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被災者生活再建支援法施行規則
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平成十年総理府令第六十八号
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略称 :
被災者支援法施行規則
第十二条
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事業報告書等の提出
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災害対策
被災者生活再建支援法施行規則
第十二条
1項
法第十二条第二項
の規定による事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後
三月以内
に行わなければならない。