被災者生活再建支援法施行規則

# 平成十年総理府令第六十八号 #
略称 : 被災者支援法施行規則 

第十二条 # 事業報告書等の提出


1項

法第十二条第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。