被災者生活再建支援法施行規則

# 平成十年総理府令第六十八号 #
略称 : 被災者支援法施行規則 

第十条 # 予備費


1項

支援法人は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2項

支援法人は、支援業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかにその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

3項

前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。