被留置者の留置に関する規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第十一号 #

第一条 # 目的


1項

この規則は、留置施設の管理運営 及び被留置者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号。以下「」という。第二条第二号に規定する被留置者をいう。以下同じ。)の処遇について必要な事項を定めることを目的とする。