被留置者の留置に関する規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第十一号 #

第三条 # 構造及び設備についての配意


1項

留置施設の設置 及び維持管理に当たっては、被留置者の逃走、自殺、通謀 その他の罪証の隠滅等を防止し、かつ、被留置者の健康 及び留置施設内の秩序を維持するため、構造 及び設備が、堅ろうで看守に便利なものとするとともに、通風、採光、区画、面積等を考慮しなければならない。

2項

留置施設には、警報ベル、消火器、非常口等を設け、被留置者の逃走の防止 又は非常災害に備えなければならない。