被留置者の留置に関する規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第十一号 #

第九条 # 通謀の防止


1項

共犯者 その他関連する事件の被疑者を留置するに当たっては、できるだけ各別に収容し、通謀を防止しなければならない。