留置主任官は、被留置者の釈放に際しては、釈放の日時、釈放後の帰住地 その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。
留置主任官は、被留置者の釈放に際し、領置している金品を返還するに当たっては、その状況を明確にしておかなければならない。