被留置者の留置に関する規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第十一号 #

第二条 # 処遇の原則


1項

被留置者の処遇に当たっては、その人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な処遇を行うものとし、いやしくも その権利を不当に侵害することのないよう注意しなければならない。