被留置者の留置に関する規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第十一号 #

第五条 # 関係簿冊の備付け


1項

留置施設には、次の各号に掲げる簿冊を備え、所定事項を記録しておかなければならない。

一 号
被留置者名簿
二 号
被留置者出入簿
三 号
被留置者金品出納簿
四 号
被留置者反則行為措置簿
五 号
被留置者診療簿
六 号
被留置者戒具使用・保護室収容簿
七 号
被留置者面会簿
八 号
被留置者信書発受簿
九 号
看守勤務日誌
2項

前項各号に掲げる簿冊の様式は、警察庁長官の定めるところによる。