被留置者の留置に関する規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第十一号 #

第十三条 # 事故防止等


1項

留置担当官は、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅 その他の事故を防止するため、留置施設を見回り、その他必要な措置を執り、被留置者の動静 及び施設の異常の有無に注意を払わなければならない。

2項

留置担当官は、留置業務の実施上必要のない者を留置施設に入れてはならない。