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被留置者の留置に関する規則
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平成十九年国家公安委員会規則第十一号
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第十九条
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領置金品の取扱い
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警察
被留置者の留置に関する規則
第十九条
1項
留置業務管理者は、
法第百九十四条第二項
の規定に基づき領置した金品について、その数量、保管者等を明確にして保管しておかなければならない。