被留置者の留置に関する規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第十一号 #

第十九条 # 領置金品の取扱い


1項

留置業務管理者は、法第百九十四条第二項の規定に基づき領置した金品について、その数量、保管者等を明確にして保管しておかなければならない。