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被留置者の留置に関する規則
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平成十九年国家公安委員会規則第十一号
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第十五条
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被留置者の申出に対する措置
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被留置者の留置に関する規則
第十五条
1項
留置担当官は、被留置者からその処遇 又は弁護人の選任等につき申出があったときは、直ちに留置主任官に報告し、必要な措置が執られるようにしなければならない。