被留置者の留置に関する規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第十一号 #

第十五条 # 被留置者の申出に対する措置


1項

留置担当官は、被留置者からその処遇 又は弁護人の選任等につき申出があったときは、直ちに留置主任官に報告し、必要な措置が執られるようにしなければならない。