被留置者の留置に関する規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第十一号 #

第十八条 # 差入物に関する意見聴取等


1項

留置主任官は、弁護人等(法第七十五条第三項に規定する弁護人等をいう。以下同じ。以外の者が被留置者(法第十四条第二項第一号に掲げる者に限る。以下 この項 及び第二十四条において同じ。)に交付するため物品(信書を除く)を留置施設に持参し若しくは送付した場合において当該物品が刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の定めるところにより交付を受けることが許される物品であるかどうか、被留置者が自弁物品等(法第四十六条第一項第五号に規定する自弁物品等をいう。以下 この項において同じ。)を購入するため領置されている現金を使用することを申請した場合において同法の定めるところにより購入する自弁物品等の交付を受けることが許されるかどうか 又は被留置者が弁護人等以外の者への物品(法第二百二十七条において準用する法第百三十三条に規定する文書図画(第二十四条において単に「文書図画」という。)に該当するものを除く)の交付(信書の発信に該当するものを除く)を申請した場合において当該物品が同法の定めるところにより交付が許される物品であるかどうかについて、捜査主任官の意見を聴くものとする。

2項

糧食の差入れ 及び自弁購入は、これを禁止してはならない。