被留置者の留置に関する規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第十一号 #

第四条 # 留置主任官


1項

留置業務管理者(法第十六条第一項に規定する留置業務管理者をいう。以下同じ。)は、警察署に置かれる留置施設にあっては警察署の留置業務を主管する課の警部以上の階級にある警察官 又は留置担当官(法第十六条第二項に規定する留置担当官をいう。以下同じ。)を監督する地位にある警察官のうちから、警視庁、道府県警察本部 又は方面本部(以下 この項において「警察本部」という。)に置かれる留置施設にあっては警察本部の留置業務を主管する課の警部以上の階級にある警察官のうちから、留置主任官を指名するものとする。

2項

留置主任官は、留置業務管理者を補佐し、留置担当官を指揮監督する。

3項

留置主任官が不在の場合には、当直責任者 又は留置業務管理者の指定した者が留置主任官に代わってその職務を行うものとする。