当事者、代理人、弁護人 その他の裁判所における手続において手続上の行為を行う者(次項において「当事者等」という。)は、可能な限り裁判の迅速化に係る第二条第一項の目標が実現できるよう、手続上の権利は、誠実にこれを行使しなければならない。
前項の規定は、当事者等の正当な権利の行使を妨げるものと解してはならない。
当事者、代理人、弁護人 その他の裁判所における手続において手続上の行為を行う者(次項において「当事者等」という。)は、可能な限り裁判の迅速化に係る第二条第一項の目標が実現できるよう、手続上の権利は、誠実にこれを行使しなければならない。
前項の規定は、当事者等の正当な権利の行使を妨げるものと解してはならない。