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裁判の迅速化に関する法律
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平成十五年法律第百七号
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略称 :
裁判迅速化法
第三条
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国の責務
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司法
裁判の迅速化に関する法律
第三条
1項
国
は、裁判の迅速化(
前条
に規定する裁判の迅速化をいう。以下同じ。
)を推進するため必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。