裁判の迅速化に関する法律

# 平成十五年法律第百七号 #
略称 : 裁判迅速化法 

第三条 # 国の責務


1項

は、裁判の迅速化(前条に規定する裁判の迅速化をいう。以下同じ。)を推進するため必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。