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裁判の迅速化に関する法律
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平成十五年法律第百七号
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略称 :
裁判迅速化法
第六条
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裁判所の責務
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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司法
裁判の迅速化に関する法律
第六条
1項
受訴裁判所
その他の
裁判所
における手続を
実施する者
は、充実した手続を実施することにより、可能な限り裁判の迅速化に係る
第二条第一項
の目標を実現するよう努めるものとする。