裁判の迅速化に関する法律

# 平成十五年法律第百七号 #
略称 : 裁判迅速化法 

第四条 # 法制上の措置等


1項

政府は、前条の施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。