裁判の迅速化に関する法律

平成十五年法律第百七号
略称 : 裁判迅速化法 
分類 法律
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2024年 03月24日 01時01分

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

@ 最高裁判所による検証の結果の最初の公表

2項

第八条の規定による
検証の結果の最初の公表は、

この法律の施行の日から
二年以内に行うものとする。

@ 検討

3項

政府は、この法律の施行後
十年を経過した場合において、

この法律の施行の状況について 検討を加え、
必要があると認めるときは、

その結果に基づいて
所要の措置を講ずるものとする。