この法律は、公布の日から施行する。
第八条の規定による 検証の結果の最初の公表は、
この法律の施行の日から 二年以内に行うものとする。
政府は、この法律の施行後 十年を経過した場合において、
この法律の施行の状況について 検討を加え、 必要があると認めるときは、
その結果に基づいて 所要の措置を講ずるものとする。