裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第百五十一号 #
略称 : ADR法 

第七条 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

前条の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当する者は、第五条認証を受けることができない

一 号

心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

二 号

民間紛争解決手続の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

三 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

四 号

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

五 号

この法律 又は弁護士法昭和二十四年法律第二百五号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

六 号

第二十三条第一項又は第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

七 号

認証紛争解決事業者で法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。第九号次条第二項第一号第十三条第一項第三号 及び第二項第一号 並びに第十七条第三項において同じ。)であるものが第二十三条第一項 又は第二項の規定により認証を取り消された場合において、その取消しの日前六十日以内にその役員(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者 又は管理人。第九号 及び第十三条第二項第一号において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの

八 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。

九 号

法人でその役員 又は政令で定める使用人のうちに前各号いずれかに該当する者のあるもの

十 号

個人でその政令で定める使用人のうちに第一号から第八号までいずれかに該当する者のあるもの

十一 号

暴力団員等をその民間紛争解決手続の業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用するおそれのある者

十二 号

暴力団員等がその事業活動を支配する者