裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第百五十一号 #
略称 : ADR法 

第五条 # 民間紛争解決手続の業務の認証

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

民間紛争解決手続を業として行う者(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。)は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。