民間紛争解決手続を業として行う者(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。)は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
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平成十六年法律第百五十一号
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略称 : ADR法
第五条 # 民間紛争解決手続の業務の認証
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正