裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第百五十一号 #
略称 : ADR法 

第八条 # 認証の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

第五条の認証の申請は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出してしなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあってはその代表者(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者 又は管理人)の氏名

二 号

民間紛争解決手続の業務を行う事務所の所在地

三 号

前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

法人にあっては、定款 その他の基本約款を記載した書類

二 号

その申請に係る民間紛争解決手続の業務の内容 及びその実施方法を記載した書類

三 号

その申請に係る民間紛争解決手続の業務に関する事業報告書 又は事業計画書

四 号

申請者の財産目録、貸借対照表、収支計算書 又は損益計算書 その他の当該申請に係る民間紛争解決手続の業務を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類であって法務省令で定めるもの

五 号

前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める書類

3項

第五条の認証の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。