裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第百五十一号 #
略称 : ADR法 

第十一条 # 認証の公示等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法務大臣は、第五条の認証をしたときは、認証紛争解決事業者の氏名 又は名称 及び住所を官報で公示しなければならない。

2項

認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者である旨 並びに その認証紛争解決手続の業務の内容 及び その実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものを、認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示しなければならない。

3項

認証紛争解決事業者でない者は、その名称中に認証紛争解決事業者であると誤認されるおそれのある文字を用い、又は その業務に関し、認証紛争解決事業者であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。