認証紛争解決事業者は、次に掲げる変更があったときは、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
氏名 若しくは名称 又は住所の変更
認証紛争解決手続の業務の内容 又はその実施方法についての前条第一項ただし書の法務省令で定める軽微な変更
法人にあっては、定款 その他の基本約款(前二号に掲げる変更に係るものを除く。)の変更
前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項の変更