各判事、各判事補 及び各簡易裁判所判事の受ける別表の報酬の号 又は報酬月額は、 最高裁判所が、これを定める。
裁判官の報酬等に関する法律
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昭和二十三年法律第七十五号
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略称 : 裁判官報酬法
第三条
@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日
( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十号による改正