報酬以外の給与は、最高裁判所長官、最高裁判所判事 及び高等裁判所長官には、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から 第四十二号までに掲げる者の例に準じ、判事 及び第十五条に定める報酬月額の報酬 又は一号から 四号までの報酬を受ける簡易裁判所判事には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例に準じ、その他の裁判官には、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところによりこれを支給する。
ただし、報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当 及び宿日直手当は、これを支給しない。