裁判官の報酬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第七十五号 #
略称 : 裁判官報酬法 

第九条

@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日 ( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十号による改正

1項

報酬以外の給与は、最高裁判所長官、最高裁判所判事 及び高等裁判所長官には、特別職の職員の給与に関する法律昭和二十四年法律第二百五十二号第一条第一号から 第四十二号までに掲げる者の例に準じ、判事 及び第十五条に定める報酬月額の報酬 又は一号から 四号までの報酬を受ける簡易裁判所判事には、一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例に準じ、その他の裁判官には、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところによりこれを支給する。


ただし、報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当 及び宿日直手当は、これを支給しない。

2項

高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、 最高裁判所の定めるところにより、単身赴任手当を支給する。

3項

寒冷地に在勤する高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、 最高裁判所の定めるところにより、寒冷地手当を支給する。