裁判官の報酬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第七十五号 #
略称 : 裁判官報酬法 

第五条

@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日 ( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十号による改正

1項

裁判官がその地位を失つたときは、その日まで、報酬を支給する。

2項

裁判官が死亡したときは、その月まで、報酬を支給する。