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裁判官の報酬等に関する法律
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昭和二十三年法律第七十五号
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略称 :
裁判官報酬法
第六条
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施行日
: 令和四年十一月二十八日 ( 2022年 11月28日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第九十号による改正
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司法
裁判官の報酬等に関する法律
第六条
1項
裁判官の報酬は、
毎月
、最高裁判所の定める時期に、これを支給する。
但し
、
前条
の場合においては、その際、これを支給する。