裁判官の報酬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第七十五号 #
略称 : 裁判官報酬法 

第六条

@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日 ( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十号による改正

1項

裁判官の報酬は、毎月、最高裁判所の定める時期に、これを支給する。


但し前条の場合においては、その際、これを支給する。