裁判官の報酬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第七十五号 #
略称 : 裁判官報酬法 

第四条

@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日 ( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十号による改正

1項

裁判官の報酬は、発令の日から、これを支給する。


但し、裁判官としての地位を失つた者が、即日裁判官に任ぜられたときは、発令の日の翌日から報酬を支給する。

2項

裁判官の報酬が増額された場合には、 増額された日から あらたな額の報酬を支給する。