裁判官の報酬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第七十五号 #
略称 : 裁判官報酬法 

附 則

平成九年一二月一〇日法律第一一五号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日 ( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定 並びに別表の改正規定中最高裁判所長官の項、最高裁判所判事の項、東京高等裁判所長官の項、その他の高等裁判所長官の項 及び判事の項 並びに簡易裁判所判事の項一号から 四号までに係る部分に係る部分は、平成十年四月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項 及び簡易裁判所判事の項五号から 十七号までに係る部分の規定は、平成九年四月一日から 適用する。
3項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。