この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和五十三年四月一日から 適用する。
裁判官の報酬等に関する法律
#
昭和二十三年法律第七十五号
#
略称 : 裁判官報酬法
附 則
昭和五三年一〇月二一日法律第九三号
@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日
( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
判事補 及び簡易裁判所判事(裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める報酬月額 又は同法別表簡易裁判所判事の項一号から 四号までの報酬月額の報酬を受ける者を除く。)が昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた報酬 その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。