裁判官の報酬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第七十五号 #
略称 : 裁判官報酬法 

附 則

昭和五六年一二月二四日法律第九九号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日 ( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十号による改正
最終編集日 : 2023年 04月09日 08時16分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに別表の改正規定中東京高等裁判所長官の項、その他の高等裁判所長官の項 及び判事の項 並びに簡易裁判所判事の項一号から 四号までに係る部分に係る部分は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項 及び簡易裁判所判事の項五号から 十七号までに係る部分の規定は、昭和五十六年四月一日から 適用する。
3項
昭和五十六年四月一日から 昭和五十七年三月三十一日までの間においては、新法別表判事補の項一号から 四号までの報酬月額 又は同表簡易裁判所判事の項五号から 九号までの報酬月額の報酬を受ける者の報酬については、新法の規定 及び前項の規定にかかわらず、その額は、従前の例による額とする。
4項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。