裁判官の災害補償に関する法律

# 昭和三十五年法律第百号 #

附 則

平成七年四月五日法律第六二号

分類 法律
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2024年 05月16日 10時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成八年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

目次、第一条第一項、第二条第五号、第二章の章名、第二十二条、第二十五条の見出し及び同条第一項 並びに第三十三条の改正規定 並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る)及び附則第六条の規定

平成七年十月一日