裁判官の災害補償に関する法律

# 昭和三十五年法律第百号 #

附 則

分類 法律
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最終編集日 : 2024年 05月16日 10時39分


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1項

この法律は、公布の日から施行する。

2項

裁判官の公務上の災害に対する補償に相当する給与で、この法律の施行前に支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。