裁判官の配偶者同行休業に関する法律

# 平成二十五年法律第九十一号 #

第一条 # 目的


1項

この法律は、配偶者同行休業の制度を設けることにより、裁判官の継続的な勤務を促進し、もって裁判事務等の円滑な運営に資することを目的とする。