裁判官の配偶者同行休業に関する法律

# 平成二十五年法律第九十一号 #

第七条 # 配偶者同行休業をした裁判官についての国家公務員退職手当法の特例


1項

国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号第六条の四第一項 及び第七条第四項最高裁判所裁判官退職手当特例法昭和四十一年法律第五十二号第三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、国家公務員退職手当法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

2項

配偶者同行休業をした期間についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、

同項
その月数の二分の一に相当する月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書 若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由 又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、
「その月数」と

する。