裁判官の配偶者同行休業に関する法律

# 平成二十五年法律第九十一号 #

第五条 # 配偶者同行休業の効果


1項

配偶者同行休業をしている裁判官は、裁判官としての身分を保有するが、その配偶者同行休業の期間中 報酬 その他の給与を受けない。