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裁判官の配偶者同行休業に関する法律
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平成二十五年法律第九十一号
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第五条
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配偶者同行休業の効果
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司法
裁判官の配偶者同行休業に関する法律
第五条
1項
配偶者同行休業をしている裁判官は、裁判官としての身分を保有するが、その配偶者同行休業の期間中 報酬 その他の給与を受けない。