配偶者同行休業の承認は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
一
号
二
号
当該配偶者同行休業をしている裁判官が裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十九条の規定により職務を停止された場合
当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、又は当該配偶者同行休業をしている裁判官の配偶者でなくなった場合