裁判官の配偶者同行休業に関する法律

# 平成二十五年法律第九十一号 #

第四条 # 配偶者同行休業の期間の延長


1項

配偶者同行休業をしている裁判官は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が三年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、最高裁判所に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。

2項

配偶者同行休業の期間の延長は、最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除き一回に限るものとする。

3項

前条第一項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。