裁判官分限法

# 昭和二十二年法律第百二十七号 #

第一条 # 免官


1項

裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合 及び本人が免官を願い出た場合には、日本国憲法の定めるところによりその官の任命を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができる。

○2項

前項の願出は、最高裁判所を経てこれをしなければならない。