裁判官分限法

# 昭和二十二年法律第百二十七号 #

第七条 # 裁判


1項

第一条第一項の裁判 又は第二条の懲戒の裁判をするには、その原因たる事実 及び証拠によりこれを認めた理由を示さなければならない。

○2項

裁判所は、前項の裁判をする前に当該裁判官の陳述を聴かなければならない。