各高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所 及び簡易裁判所の裁判官に係る第一条第一項の裁判 及び前条の懲戒に関する事件(以下分限事件という。)について裁判権を有する。
最高裁判所は、左の事件について裁判権を有する。
一
号
二
号
第一審且つ終審として、最高裁判所 及び各高等裁判所の裁判官に係る分限事件
終審として、高等裁判所が前項の裁判権に基いてした裁判に対する抗告事件