裁判官分限法

# 昭和二十二年法律第百二十七号 #

第三条 # 裁判権


1項

各高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所 及び簡易裁判所の裁判官に係る第一条第一項の裁判 及び前条の懲戒に関する事件(以下分限事件という。)について裁判権を有する。

○2項

最高裁判所は、左の事件について裁判権を有する。

一 号

第一審且つ終審として、最高裁判所 及び各高等裁判所の裁判官に係る分限事件

二 号

終審として、高等裁判所が前項の裁判権に基いてした裁判に対する抗告事件