裁判官分限法

# 昭和二十二年法律第百二十七号 #

第八条 # 抗告


1項

高等裁判所が分限事件についてした裁判に対しては、最高裁判所の定めるところにより抗告をすることができる。

○2項

抗告裁判所の裁判については、前条の規定を準用する。