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裁判官分限法
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昭和二十二年法律第百二十七号
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第八条
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抗告
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司法
裁判官分限法
第八条
1項
高等裁判所が分限事件についてした裁判に対しては、最高裁判所の定めるところにより抗告をすることができる。
○2項
抗告裁判所の裁判については、
前条
の規定を準用する。