この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
裁判官分限法
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昭和二十二年法律第百二十七号
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附 則
平成一六年一二月三日法律第一五二号
最終編集日 :
2023年 04月07日 19時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。