裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第三十一条 # 裁判の評議

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

裁判の評議は、これを公行しない。

○2項

裁判は、審理に関与した裁判員の過半数の意見による。


但し、罷免の裁判をするには、審理に関与した裁判員三分の二以上の多数の意見による。