裁判の評議は、これを公行しない。
裁判官弾劾法
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昭和二十二年法律第百三十七号
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第三十一条 # 裁判の評議
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十一号による改正
裁判は、審理に関与した裁判員の過半数の意見による。
但し、罷免の裁判をするには、審理に関与した裁判員の三分の二以上の多数の意見による。