裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第三十三条 # 裁判の理由

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

裁判には、理由を附さなければならない。

○2項

罷免の裁判に附する理由には、罷免の事由 及びこれを認めた証拠を示さなければならない。