裁判には、理由を附さなければならない。
裁判官弾劾法
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昭和二十二年法律第百三十七号
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第三十三条 # 裁判の理由
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十一号による改正
罷免の裁判に附する理由には、罷免の事由 及びこれを認めた証拠を示さなければならない。