裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第三十二条 # 一事不再理

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

弾劾裁判所は、既に裁判を経た事由については、罷免の裁判をすることができない