裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第三十四条 # 裁判書

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

裁判をするときは、裁判書を作らなければならない。

○2項

裁判書には、裁判をした裁判員がこれに署名押印しなければならない。


裁判長が署名押印できないときは、他の裁判員が、裁判長以外の裁判員が署名押印できないときは、裁判長が、その理由を附記して署名押印しなければならない。