裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第三十条 # 刑事訴訟に関する法令の準用

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

裁判員 及び参事の除斥、忌避 及び回避、法廷における審理、調書の作成 並びに手続の費用については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。