裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第九条 # 招集

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

訴追委員会は、委員長がこれを招集する。

○2項

五人以上訴追委員の要求があるときは、委員長は、訴追委員会招集しなければならない。