裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第二十九条の二 # 裁判員の派遣

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

弾劾裁判所は、審理 又は裁判のため、裁判員を派遣することができる。

○2項

国会の開会中、弾劾裁判所において、審理 又は裁判のため、裁判員を派遣しようとするときは、衆議院議員たる裁判員については衆議院議長の承認を、参議院議員たる裁判員については参議院議長の承認を得なければならない。

○3項

前二項の規定により裁判員が派遣されたときは、両議院の議長の協議して定めるところにより、派遣旅費を受ける。